2025.04.21~”スマート変更登記”(→イメージ)がスタートします。
2026.04.01~不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務となります。
これを受けて、2025.04.21~法務局が職権で住所等変更登記をするサービス”スマート変更登記”がスタートします。所有者が住所等の変更のたびに自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなくなる制度です。
これから不動産を購入する個人(自然人)は、所有権移転登記申請時、”スマート変更登記”に必要な”検索用情報”を法務局を申し出ておくことが必要になります。
【検索用情報】1.氏名 2.氏名の振り仮名 3.住所 4.生年月日 5.メールアドレス
今後は、不動産共有持分を含む 共有制リゾート会員権を購入する際にも、”検索用情報”の提出が必要となります。
提出する書類や記入事項など、リゾート会員権売買の実務にも変更が予想されます。
1.ウィスタリアンライフクラブ
2.エクシブ
3.サンメンバーズ・エグゼクティブクラブ
4.サンメンバーズ・タイプシェアクラブ
5.ザ グランリゾート エレガンテ
6.逗子マリーナオーナーズ
7.ダイヤモンドオーナーズクラブ
8.東急ハーヴェストクラブ
9.東急ハーヴェストクラブ VIALA
10.ベイコート倶楽部
11.ワールドタイムシェアリングシステム(WTS)
登記済の不動産についても、登記名義人が検索用情報の申し出をすることにより、”スマート変更登記”の対象になります。
購入者が法人の場合、”法人番号”を記載して登記申請するため、購入者が提出する書類などに変更はありません。