2018年10月16日火曜日

京都市宿泊税の課税、始まる

2018.10.1より、京都市内で”京都市宿泊税”の課税が始まりました。
 ”国際文化観光都市としての魅力を高め,観光の振興を図る”ため、京都市が市条例で課税するものです。

京都市内のホテル・旅館・民泊施設に宿泊の際、宿泊者が施設へ支払い、施設が市へ納付するという方法で納税します。
 宿泊料金(1人1泊につき)
 2万円未満のもの 税額200円
 2万円以上5万円未満のもの 税額500円
 5万円以上のもの 税額1,000円

先日の滋賀への旅は、京都三条のコンドミニアムホテルに宿泊しました。
宿泊費は事前にクレジット決済していましたので、チェックインの際、フロントで”宿泊税”と言われ、”あ、あれか”と思って現金200円をお支払いしました。
京都は、特に海外からの観光客が多く、観光のためのインフラ整備やサービス整備をするためには(気持ち良く観光するには)、宿泊者にこのような負担があるのもやむを得ないと思いました。

しかし、この納税方法は、徴税のための施設(事業者)の負担が大きいですね。
どんな対策が行われているか調べてみると、宿泊税支払機の貸し出し なんていうのがありました!

京都市内には、エクシブサンメンバーズザグランリゾートダイヤモンドオーナーズ東急ハーヴェストクラブなど いろいろなリゾートクラブがあります。
もちろん、これらの施設に宿泊の場合も宿泊税が課税されます。
共有制の会員権をお持ちの方は、”ご自分が所有する施設に泊まるのに(固定資産税も負担しているのに)?”という違和感があるかもしれません。

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