2019年4月24日水曜日

宅地建物取引士の法定講習

2019.4.24(水)宅地建物取引士の法定講習公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の本部会議室で、受けました。

5年毎に受講が義務付けられている講習で、この5年間にあった法令の変更や今後 変更になるところを勉強しました。
非常に多くの変更があり、なかなか講義のスピードに頭がついていかず、このままでは時代の変化に遅れてしまうという危機感を感じました。

リゾート会員権の売買の実務に関わる大きな変更は
・民法改正 債権法(瑕疵担保責任 →契約不適合責任)
・民法改正 成年(20歳 →18歳)
あたりではないかと思います。
このほかに、
・住宅のインスペクション(住宅性能調査)
も消費者保護の大きな流れを感じる点で、心に残しました。

しかしながら、消費者保護の名の下に宅地建物取引業者の業務・責任を重くしていくと、調査や書面作成業務に要するエネルギーが膨大になり、また不測の場合の損害賠償請求額も大きくなってします。
結果、大規模な企業でなければ宅地建物取引業を営めなくなってしまうのではないか、とも感じました。
小規模な会社では、専門分野に特化していくこと、その専門性をより深めていくことが大変重要と感じました。

* リゾート会員権の売買