2011年5月25日水曜日

犯罪収益の移転防止に関する法律

銀行口座を開設するわけでもあるまいし、リゾート会員権の売買をするだけなのに身分証明書がなぜ必要なの?
と問われましたので、改めて整理をしてみました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律」という長い名前の法律があります。
犯罪によって得た収益を隠そうとする行為やテロ行為への資金供与を防止するための法律です。

共有制リゾート会員権の売買仲介の場合、土地建物の売買を伴うため同法の「特定取引」に該当し、また、これを行う宅地建物取引業者も同法の「特定業者」に該当するため、売買当事者の本人確認を行い、本人確認記録を作成して、7年間保存しなければならないことになっています。

その本人確認のために、身分証明書が必要になります。


実務上、この本人確認記録に添付して次の書類を保管しています。

・個人:身分証明書の写

・法人:
 1)法人の登記事項証明書or印鑑証明書
 2)代表者の身分証明書の写or業務権限委任状及び担当者の身分証明書の写

身分証明書とは、運転免許証や健康保険被保険者証・パスポート・住民基本台帳カードなど公的機関が発行したもののことです。

ところが、写を保管しなくても、面談時に身分証明書(運転免許証など)の提示を受けて確認するだけでも良く、その場合、業者は氏名・生年月日・住所・交付日・登録番号などを記録しておきます。


*「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の説明は、このサイトが一般に分かりやすく解説しているようです。

リゾート会員権 売買