2014年6月18日水曜日

宅地建物取引主任者 法定講習へ


本日は宅地建物取引主任者講習、通称「法定講習」を受講しました。

5年毎に更新がある主任者証を交付してもらう際、必ず受講しなければならないブラッシュアップ講習です。

内容は
1.民法その他の法令~最近の判例を参考に実務上の注意点を学ぶ
2.法令改正~この5年間にあった法令改正の重要なポイント
3.税法~この5年間にあった税法の改正
というものでした。

宅地建物取引主任者の資格は、不動産の共有持ち分を含むリゾート会員権の売買や売買仲介を行うにあたって必ず必要になる資格です。

5年の間に法令も判例もずいぶん変わったと実感しました。
特に、2011.3.11東日本大震災があったことが大きかったのだと感じます。

奇しくも、本日は宅地建物取引主任者が「宅地建物取引士」に名称変更することが決まったことが、新聞報道された日でした。


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