2015年3月2日月曜日

商業登記規則改正

2015.2.27 商業登記規則改正が施行されました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

変更は次の2点です。

1.役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書変更

1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要に
2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要に

2.商業登記簿役員欄に役員の婚姻前の氏も併せて記録することができるように

*登記済の役員も、2015.8.26までは婚姻前の氏を併せて記録する申出ができる


近々に民法上の夫婦別性に関する最高裁判決が出るでしょうが、仮に違憲判決が出たとしても民法改正には尚 時間を要するでしょう。
既に様々な特別法でビジネス上の旧姓使用が容認されています。
家族制度の変更よりビジネス界の変化のスピードが速いようですね。


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