2011年10月4日火曜日

婚外子の相続差別は違憲~大阪高裁

今朝の新聞に 婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」という記事が掲載されていました。

紙面を読む限り、今さらこんなこと言ってるの?という感じがしましたが。
是非、判決文を読んで、具体的事案を含めて理解しておきたい と思いました。
まだ、ネットや印刷物にはなっていないようですね。

リゾート会員権の売買の実務においても「相続」が発生していることはよくあります。
このたびの報道も、身近な問題として受け止めました。

一般に、相続が発生している会員権の売買は、遺産分割協議書を作成していただくところからスタートします。が、遺言があったり、その遺言が公正証書になっていなかったり、手続の実務は様々です。

日本ではまだまだ法定相続が多い以上、(司法に任せておいては遅れるので)時代にマッチする積極的な立法が必要なことは間違いありません。
(反対意見もあるようですから、民法を改正できるかどうかは別として)

リゾートクラブあれこれ